利息天引による貸付については、債務者は利息天引を承認しなければ貸付を受けることができないのが常態であるから、「利息として任意に支払った金銭」とはいい難く、貸金業法43条1項は適用されない。2回目以降に被控訴人が現金を持参している場合においても、同様に解すべきものであると判断された事例
大阪高等裁判所 岡部崇明・岸本一男・伊良原恵吾
平成15年(ネ)第1402号
2003年(平成15年)7月30日
不当利得返還請求控訴事件
林 明仁司法書士 0794(24)5665
バックアップ21こと濱田洋一
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