①積層強化ガラスである「コーレル」食品は、PL法2条2項にいう「欠陥」のうち、「表示上の欠陥」があったと認められた。②コーレル破損による被害を受けた原告(当時小学校3年生)を長時間放置した小学校の教職員には救護義務違反(過失)が認められる。③しかし、国はコーレルによる本件事故を予見したり回避したりする可能性がなかったので国賠法2条1項による責任は負わない
奈良地方裁判所 東畑良雄・大澤晃・谷口真紀
平成12年(ワ)第513号
2003年(平成15年) 10月8日
損害賠償請求事件
薦田純一弁護士 075(253)1192
旭テクノグラス(株)・(株)岩城ハウスウエア
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。