サラ金

質屋を経営する被告から、動産を担保に金員を借り入れ、約定利息(月5分)に基づく返済をしていた取引について、利息制限法による過払金の支払いを認め、また、被告が任意に動産返還に応じないため弁護士に委任せざるを得なくなったとして不法行為に基づき弁護士費用相当額の支払いを認めた事例 大阪地方裁判所 第8民事部 島戸 真 平成15年(ワ)第9718号 2003年(平成15年) 11月27日 動産引渡等請求事件 土谷喜輝弁護士 06(6311)2566 (有)犬飼質舗