サラ金 消費者法ニュース:59号 Tweet 利息制限法を適用して充当した結果、生じた過払い金の全額を不当利得として、貸金業者から借主に返還する旨の和解が成立した事例 盛岡地方裁判所宮古支部 小池明善 平成14年(ワ)第17号 2002年(平成14年) 11月7日 不当利得返還請求事件 本人訴訟 (株)武富士 和解PDF・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。