銀行預金債権仮差押の場合、債権者の表記方法が住所不詳、氏名カタカナ表記であっても、仮差押債権目録等で特定銀行の特定支店において、特定口座を開設している人物と同一であることが記載されていれば、他人と識別可能な程度に債務者が明らかになっているとして、債務者の特定を欠くとした原審を取消した事例(確定)
前橋地方裁判所 中野智明
平成15年(ソ)第1号
2003年(平成15年)10月31日
債権差押命令申立却下決定に対する即時抗告事件
吉野晶弁護士 027(256)8910
カタカナ表記名(ヤミ金・住所等不詳)
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。