サラ金

商工ファンドの取引について貸金業法43条の要件を欠いた事例 東京地方裁判所 水野有子 平成14年(ワ)第17126号 2003年(平成15年)11月28日 不当利得返還請求事件 十枝内康仁弁護士 SFCG(旧商工ファンド) 商工ファンドの貸金について貸金業法43条のみなし弁済を認めるか否かについて判断が分かれており、債務者からは、強く、みなし弁済は認めるべきではないとして多くの訴訟が提起されている。 本件について裁判所は、法43条1項は、①貸主が貸金業者であること②貸主が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定に基づく支払であること③債務者が超過利息等を契約に基づく利息又は賠償(損・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。