サラ金

ヤミ金対策法制定前の事例で、ヤミ金債権は取引が無効であるとし、また貸付金元金は不法原因給付として返還義務はないと判断した事例 横浜地方裁判所 松田清 平成15年(レ)第74号 2003年(平成15年)12月26日 貸金請求控訴事件 畑谷嘉宏弁護士 044(211)0121 (株)シティズ ヤミ金業者に対して、ヤミ金営業自体が不法であるとして、貸金契約の無効を主張し、さらに借入元金は不法原因給付であって返還義務はないとして訴えた件について裁判所は「貸金契約(金銭消費契約)は公序良俗に反するものであり、被告らが原告に対してなした金銭の給付であるので、民法708条に基づき原告はこれを被告らに対して返還・・・

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