サラ金

サラ金業者が債務者宅への取立を行ない、同居する次女から保証書を徴求したことについて慰謝料10万円と弁護士費用3万円を認めた事例 大阪簡易裁判所 多田敏明 平成14年(ハ)第12412号 2003年(平成15年)4月9日 損害賠償請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)新大阪ファイナンス サラ金業者が債務者宅への取立を行ない、同居する次女から保険書を徴求した行為に対して、「貸金業の規制等に関する法律21条によると、貸金業者は債権の取立てに際し、「人の私生活の平穏を害するような言動により、困惑させてはならない」との定めがあるところ、上記認定の被告岩崎の行為は、原告に対し、心理的圧力・・・

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