ヤミ金

ヤミ金対策法制定前の事例で、ヤミ金債権は取引の無効として契約は無効とし、及び貸付金元金は不法原因給付として返還義務はないと判断した事例 東京地方裁判所 神坂 尚 平成13年(ワ)第15549号 2001年(平成13年)9月26日 不当利得返還等請求事件 斎藤雅弘弁護士 被告業者8社 本件はヤミ金対策法の施行前の事件であるが、裁判所は「返済条件の苛烈さ並びに出資法違反の程度が極めて高いことからして、このような貸金契約(金銭消費貸借契約)は公序良俗(民法90条)に著しく反するものであり、契約自体が無効である」として、借主が業者から受領した金員から借主が業者に返した金員を差し引いた残額については不当利・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。