商品先物取引

向かい玉による取引は委託者の信頼を裏切る違法性(背任罪類似の違法性)があることなどを理由に8割の賠償を命じた事例 名古屋地方裁判所 筏津順子・武藤真紀子・鈴木進介 平成8年(ワ)第271号 2003年(平成15年)4月18日 損害賠償請求事件 岩本雅郎弁護士 052(962)3838 (株)アイメックス 向かい玉による取引は委託者の信頼を裏切る違法性(背任罪類似の違法性)があるとした判決が出された。判決の要点は次の通りである。 「委託者の信頼を裏切る違法性について 本件において、被告会社は恒常的に自己玉を向い玉として建てており、被告会社が客殺しの体質を有することを強く推認できること…。 そうだと・・・

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