ヤミ金

実質年利1892%という出資法に定める利率を著しく超える高金利による利益を目的として締結された金銭消費貸借契約は、高金利部分だけでなく契約自体が公序良俗に違反するというべきであって、係る契約による貸付は不法原因給付となり、貸主は貸金返還請求をすることはできない。 東京簡易裁判所 濱田康樹 平成14年(ハ)第1994号 2002年(平成14年)4月9日 債務不存在確認請求事件 清水聡弁護士 ビッグエレファントこと高橋大造 本判決は、既に2年近く前に出された判決であるが、同時期に得たいくつかの欠席判決と比較すると、貸主である相手方が答弁書を提出し、交付した金員のみの返還を求めたにもかかわらず、著しい・・・

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