銀行責任

銀行届出印によく似た別の印鑑と普通預金通帳とが盗まれ、平成14年7月、それを利用した犯人に対して、印影が異なるにもかかわらず普通預金410万円が過誤払いされた事案で、銀行の過失を認めた。 横浜地方裁判所 平成14年(ワ)第3256号 2003年(平成15年)9月26日 預金払戻請求事件 喜多英博弁護士 045(664)5291 りそな銀行 本判決は、まず「特段の事情なき限り印影の平面照合で足りる」とする従来の判例基準につき、かつては印鑑や通帳の盗難や銀行印の偽造は極めて例外的であったから免責基準としてバランスがとれていたと述べた。続いて、遅くとも平成11年ころにはピッキング窃盗など従来なかった事・・・

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