銀行責任

合通帳と銀行届出印が盗まれ、平成14年2月、それを利用した犯人に対して、払戻請求書の住所欄に誤記があったにもかかわらず普通預金250万円と定期預金1500万円が過誤払いされた事案で、定期預金につき銀行の過失を認めた。 横浜地方裁判所 平成14年(ワ)第2246号 2003年(平成15年)7月17日 預金払戻請求事件 喜多英博弁護士 045(664)5291 東京三菱銀行 本件では、いずれの払戻請求書の住所欄にも「十間坂」を「十間町」とする誤記があった。「十間坂」は当該支店の隣町であった。 しかし、普通預金払戻の際には住所は確認せず、印影照合のみで払い戻し、その数十分後の定期預金払戻の際には住所の・・・

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