クレジット

販売店が立替金を不正に取得する目的で、客である被告に虚偽の事実を告げ誤信させて契約書に署名捺印させた場合は、立替払契約締結の意思表示を認めることはできない。 福岡地方裁判所 川崎聡子 平成15年(ワ)第979号 2003年(平成15年)10月31日 立替金請求事件 岡小夜子弁護士 092(751)7888 (株)オリエントコーポレーション 原告は、被告が販売店で購入した呉服等の代金について原告に分割返済することを約して立替払いを依頼し、原告が立替金を交付したのに、被告が期限に割賦金の支払いを怠ったとして本件訴えを提起した。被告は、契約書ではないと誤信させられて署名したもので、商品を購入していない・・・

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