対日栄(ロプロ)の平成15年7月18日最高裁判決後、はじめて東京高等裁判所で出された判決である。過払金の充当方法については、最高裁の判断を引用しつつ、具体的な計算方法としては、一連一体計算を採用した原審を維持した。 東京高等裁判所 根本眞・濱野惺・竹内努 平成15年(ネ)第2004号 2003年(平成15年)8月27日 貸金等請求本訴・同反訴請求控訴事件 陶山嘉代弁護士 043(224)7366 (株)ロプロ 平成15年7月18日に日栄(現ロプロ)に対する最高裁第2小法廷で判決が出された。上記判決は、①超過利息の支払いによる元本充当は、利息天引であっても後払いと同様に、支払時に即時に行われるべき・・・
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