サラ金業者の取引履歴不開示に対し損害賠償請求が認められた事例
枚方簡易裁判所 妹尾圭策
平成15年(ハ)第785号
2003年(平成15年)9月26日
過払金返還請求事件
井上元弁護士
(株)ナイス
①債務者が貸金業者に対して貸借履歴の開示を求めた場合には、貸金業者としては、これを拒否する正当な理由がある場合は格別、信義則上、顧客である債務者の貸借履歴開示請求に応じるべき義務を負うとして、慰謝料10万円、弁護士費用2万円の支払いを命じた。
②武富士に関する最高裁判所平成15年3月13日第1小法定決定が貸金業者の取引履歴開示義務を否定したものでないことは明らかであると、判示している。
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。