サラ金(取引経過開示)

①「みなし弁済」の適用が否定された事例 ②サラ金業者の取引履歴不開示に対し損害賠償請求が認められた事例 大阪地方裁判所 端二三彦 平成15年(ワ)第2106号 2003年(平成15年)10月30日 不当利得金返還請求事件 井上元弁護士 GEコンシューマー・クレジット(有) ①「みなし弁済」の適用を否定し、過払金の返還を命じた。 ②被告には、原告らに対し、信義則上、相当期間内にその取引履歴を開示する義務が生じていたというべきであり、被告の不開示により原告らは被告に対する債務の残額や過払の有無を正確に把握できない不安定な状態に置かれたと認められ、不法行為を構成するとして原告ら1人につき慰謝料10万円・・・

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