サラ金(取引経過開示)

サラ金業者が、利用者等から取引履歴の開示要求があった場合、原則として1カ月以内に開示することを確約する旨の条項を含む訴訟上の和解が成立した事例 名古屋地方裁判所一宮支部 金谷和彦 平成14年(ワ)第455号 2002年(平成14年)9月25日 不当利得返還請求事件 瀧康暢 0586(26)6266 クレディア クレディアとの過払金返還訴訟において、端数を切り捨てた上、過払金の返還をうけ次の条項を含む訴訟上の和解が成立しました。 「今後、貸金業の登録業者としての自覚に基づき、利用者からの取引履歴の開示要求などがあった場合は、原則として、1カ月以内にこれに応じること、もし、1カ月を超える場合には、そ・・・

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