サラ金(取引経過開示)

平成14年8月26日付け受任通知以降数回の取引履歴開示請求に対して、ゼロ和解を執拗に要求して、結局取引経過を開示しなかったことに対して、私法上の取引経過開示義務を認め、被告は不法行為責任を負うと判示。過払金11万1808円と慰謝料30万円、弁護士費用10万円の請求に対し、過払金11万1808円と慰謝料5万円、弁護士費用3万円を認容。 札幌簡易裁判所 谷津正雄 平成14年(ハ)第6797号 2003年(平成15年)4月23日 不当利得金返還等請求事件 舛田雅彦弁護士 011(281)8448 アエル(株)(旧日立信販) 平成14年8月26日付け受任通知以降数回の取引履歴開示請求に対して、ゼロ和解を・・・

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