特定商取引法の特定継続的役務提供契約における中途解約金の精算方法につき、経時によるみなし使用、ポイント単価をと解約時と契約時で変えることにつき、いずれも否定した内容で和解した。 京都簡易裁判所 平成15年(ハ)第10263号 2003年(平成15年)11月4日 ノヴァ特定商取引法に基づく解約精算金請求事件 長野浩三弁護士 075(222)0011 (株)ノヴァ 依頼者は、ノヴァとの間で1ポイント単価1200円、600ポイントで英会話レッスンを契約し、54ポイント消化した時点で解約を申し出た。ところが、ノヴァは下記約款に基づき、約4万5000円しか返金しないと返答してきたために訴え提起した。 ノヴ・・・
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