サラ金

欠席判決ではあるが、過払金だけでなく、消費貸借契約に伴う信義則上の取引経過開示義務違反による慰謝料20万円と弁護士費用5万円の支払を認めた事例 札幌地方裁判所滝川支部 千賀卓郎 平成15年(ワ)第16号 2003年(平成15年)9月24日 不当利得返還等請求事件 森越壮史郎弁護士 011(208)1988 アエル(株)(旧日立信販) 全取引経過のごく一部しか開示しないアエル(株)に対して、推定計算での過払金返還と、慰謝料・弁護士費用の支払を求め、訴え提起した。 アエル(株)は不出頭で、取引も開示されなかったが、答弁書において、慰謝料・弁護士費用を除いた、当方請求の過払金175万9818円全額の返・・・

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