サラ金(取引経過開示)

10年以上前の取引履歴の提出を命じた文書提出命令(大阪高裁) 大阪高等裁判所第10民事部 下方元子・水口雅資・橋詰均 平成15年(ラ)第605号 2003年(平成15年)8月28日 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件 武藤信一弁護士 06(6411)0766 GEコンシューマー・クレジット(株) サラ金に対する不当利得返還請求事件において、文書提出命令の申立により取引履歴の提出を求めると、サラ金から「10年以上前(3年、5年のこともある)の取引履歴は破棄した」と反論されてしまう事があります。 本件においても、文書提出命令の申立をしましたが、神戸地方裁判所尼崎支部では、「10年以上の取引履歴・・・

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