消火器の訪問販売取引において、事業者が被害者であっても営業外のものでクーリング・オフの適用がある

消火器の訪問販売取引において、事業者が被害者であっても営業外のものでクーリング・オフの適用がある
大阪高等裁判所 平成15年7月30日判決

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