日本信用保証が破産した債務者の連帯保証人に求償権を行使した事案において、保証料等をみなし利息と認め、一連一体計算を採用し、天引利息の場合の債権者の期限の利益を否定したうえに、過払金の別口債務への充当を認めて、請求を棄却した事案 京都地方裁判所 西垣昭利 平成11年(ワ)2879号 2003年(平成15年)2月27日 求償権の事前行使に基づく保証債務履行請求事件 小林務弁護士 075(229)7700 日本信用保証株式会社 原告の受領した保証料・事務手数料は、原告が日栄の100%子会社であること、日栄以外に信用保証することがないこと、原告の手続は日栄が代行していることから、みなし利息である。日栄と・・・
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