サラ金

サラ金業者が債務者宅に取立に行き、退去せず請求を続けた行為について慰謝料5万円と弁護士費用を認めた事例 大阪地方裁判所 阪口彰洋 平成15年(ワ)2166号 2003年(平成15年)8月21日 損害賠償請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 ハッピークレジット(株) サラ金業者が債務者宅に取立に行き、債務者は支払いができない、帰ってほしいと言ったが、業者は「子供の遣いやない。金利2万円返すまで帰れない」と答えて立去らないので警察へ110番した。 裁判所は「本件行為は正当な債権回収行為としての許容限度を超えた態様でなされたものである。平穏な生活を営む人格権を侵害した違法な取立行為であ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。