商工ローン

連帯根保証人が、その所有する土地建物に根抵当権を設定したうえ、その旨の仮登記を承諾する旨の効果意思があったと認定で、きちんと仮登記の抹消を命じた。 津地方裁判所 松阪支部 近田正晴 平成13年(ワ)77号 2003年(平成15年)5月16日 根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件 村田正人弁護士 059(226)0451 (株)SFCG(旧商号 (株)商工ファンド) 義弟が(旧)商工ファンドから借り入れた事業資金の連帯保証人となった会社員が、自分の知らない間に、自宅の不動産に根抵当権設定仮登記が付せられていたのは違法であるとして、当該仮登記の抹消を求めた裁判で、津地方裁判所松阪支部は、平成15年・・・

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