リース物件(コンピューターシステム)のセットアップが未了の時点でリース契約を締結した後、サプラーヤーが倒産したシステムが使用できなくなった場合に、リース業者がリース料を請求する要件として、一定の説明義務を認定した事例 仙台地方裁判所 市川正巳 平成13年(ワ)第1155号 2003年(平成15年)5月14日 リース料請求事件 小野寺友宏弁護士 022(266)4664 三洋電機クレジット(株) 本件の依頼者は宮城県内で歯科医を営んでいる方で、顧客管理用のコンピューター等を対象物件としてリース業者とリース契約を締結しました。しかし、コンピューターのセットアップ前にサプライヤーが倒産し、コンピュータ・・・
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