外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引について、不適格者勧誘・説明義務違反を認定し、さらに通貨の売りと買いを保有する「再建」をスワップ金利の差異がさしひかれていくという意味で有害な取引としたうえ、過失相殺を否定し、損失額560万円に、弁護士費用100万円を加えた660万円の賠償を業者に命じた事例 札幌地方裁判所 山田真紀 平成14年(ワ)1896号 2003年(平成15年)5月9日 損害賠償請求事件 荻野一郎弁護士 011(290)1212 コスモフューチャーズ(株) 外国為替証拠金取引について、顧客保護の観点から適格者を勧誘すべき義務や取引内容・危険性についての説明義務を認めた最初の判決。説明義務の内容としては、・・・

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