自然損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約は特優賃法及び住宅金融公庫法の趣旨に照らし公序良俗に違反し無効である 大阪地方裁判所 中嶋功 平成15年(ワ)第3518号 2003年(平成15年)6月30日 敷金返還等請求事件 増田尚弁護士 06(6633)7621 公表せず 本判決は、住宅金融公庫の融資を受けて建築された建物であって、かつ、家主が特優賃法に定める優遇措置を受けている物件の賃貸借契約においてなされた自然損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約を、両法の趣旨に照らして、公序良俗に違反し無効であるとの画期的な判断を示した。 対象となった物件は、大阪市の「民間すまいりんぐ」(特定優良賃貸住宅)・・・
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