取引開始時期に関する資料が残っていなかったにも関わらず、本人の記憶に基づく取引開始時期を前提とした推測計算での過払請求を認容し、かつ、取引経過非開示について慰謝料15万円、弁護士費用5万円を認容した事例 盛岡簡易裁判所 佐々木寅男 平成15年(ハ)第807号 2003年(平成15年)7月1日 不当利得返還等請求事件 川上博基弁護士 019(651)3560 (有)東日本クレジット 特定調停・任意整理を通じて最終借換日以降の取引経過しか開示せず、約7ヵ月後に過払金約30万円(推測計算)、年6分の過払利息、取引経過非開示の慰謝料20万円、弁護士費用5万円を請求して提訴した事案である。 本人の記憶に基・・・
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