消費者契約法

売買契約の2日後に消費者が契約を解除した場合には、事業者に現実に損害が生じているとは認められないから、約定違約金の請求は、消費者契約法9条により許されない 大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第9030号 2002年(平成14年)7月19日 損害賠償請求事件 野々山宏弁護士 075(222)0011 泉北車輌販売(有) 本件は、顧客が中古車販売業者に自動車の注文をした2日後に、注文を撤回したことに対して、販売業者が特約条項に基づいて約定違約金を請求した事案である。 裁判所は、本件売買契約の有効な成立を認めた上で、消費者契約法9条1項により、販売業者の違約金請求を許されないとした。 消費者契約法は消費・・・

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