クーリング・オフ

消火器の訪問販売取引において、事業者が被害者であっても営業外のものでクーリング・オフの適用がある 大阪高等裁判所 横田勝年・松本哲泓・末永雅之 平成15年(ネ)第1055号 2003年(平成15年)7月30日 動産引渡等請求控訴事件 鈴木尉久弁護士・森竹和政弁護士 078(351)1669 ヤマトPODセンターこと中村博 従前から取引のある消火器点検業者を装い、事情のわからない被害会社従業員をだまして契約書にサインさせ、即時に消火器を搬出してしまい、契約書をたてに消火薬剤詰替費用を被害会社に請求してきた悪質業者に対し、消火器の返還等を求めた事案である。 裁判所は、概略以下のとおり、事業者間の訪問・・・

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