消費者金融

個別的事案であるが、①取引経過不開示②受任通知後の連帯保証人に対する取立行為を不法行為として認定し、慰藉料請求を認容した事例 金沢簡易裁判所 纐纈成和 平成15年(ハ)第124号 2003年(平成15年)7月23日 不当利得返還請求事件 木梨松嗣弁護士 076(222)2820 トータルファイナンス金沢店 本件は、平成14年12月27日に受任通知を発送し、平成15年1月10日頃までに取引経過の開示をなすよう求めたが、開示に応ぜず、1月15日には連帯保証人である債務者の両親に取立行為をなしたため、債務者の記憶に基づき不足金を業者に送金し、債務不存在確認と取引経過の不開示、受任通知後の債務者・連帯保・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。