サラ金

過剰融資の抗弁が主要な争点となり、被告及び貸付担当者の取調べが必要になるため、訴訟の著しい遅滞を避け、当時者間の衡平を図るため、民訴法17条による移送決定を認め、原告の合意管轄の主張を認めなかった 東京簡易裁判所 岡田洋佑 平成15年(サ)015026号 2003年(平成15年)7月2日 移送申立事件 功刀正彦弁護士 075(222)7090 ナイスキャピタルリミテッド 本件は、自己破産申立を前提にした受任通知を送付したところ、ナイスキャピタルリミテッドが、訴外ナイス株式会社との貸付証書にある「合意管轄条項」を理由に東京簡易裁判所に提訴してきたというものです。 東京で裁判を行うだけの費用もないの・・・

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