欠陥住宅

工事途中で監理業務を放棄した建築士の責任を認めた判決 仙台地裁古川支部 平成11年(ワ)第36号 2002年(平成14年)8月14日 損害賠償請求事件 吉岡和弘弁護士 022(214)0550 佐東組、かたくら建築設計室 1 木造2階建の注文住宅につき、注文者Xは建築士Yとの間に契約時に30万円、設計審査完了時に30万円、工事監理完了時20万円それぞれ支払うなどの設計・監理契約を、大工Zとの間には請負契約を、それぞれ締結し、同建物は引き渡されたが、同建物には数々の欠陥が存在した。そこで、Xは、施行業者に対する訴えとともに、設計・監理をした建築士を訴えたところ、建築士Yは、Xから工事途中で監理契約・・・

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