クレジット(アイディック)

加盟店の債務不履行に至るべき事情を知り得べきでありながら立替払を実行したあっせん業者には、不履行の結果を帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情がある 東京高等裁判所 平成15年(ネ)第1726号 2003年(平成15年)7月16日 立替金請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6361)8177 (株)ジャックス 本件は、被控訴人が訴外アイディックから購入した省エネシステム1式について、控訴人ジャックスとの間で締結した立替払契約に基づいて、ジャックスが立替金の支払いを求めた事案である。本件省エネシステムは省エネの効果を有しておらず、アイディックの被控訴人に対する債務が不履行になることを知りもしく・・・

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