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割賦販売業者に対抗できる詐欺による取消に基づく抗弁の「対抗」の趣旨は、取立禁止の趣旨に限局されるものではなく、債務自体が存在しない事由になる 岡山地方裁判所 金馬健二 2002年(平成14年) 10月17日 平成14年(ワ)第842号 債務不存在等確認請求事件 水田美由紀弁護士 086(234)3311 (株)アイディック・アコム(株) 居酒屋を営む原告が、アイディックから「省電王」なる省エネ設備の購入する契約を締結し、アコムより同設備の売買代金につき立替払いを受けて割賦弁済する契約を締結したが、原告がクーリングオフもしくは詐欺による取消によるアイディックに対する債務不存在並びに抗弁の接続による・・・

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