クレジット

特別に電気関係の知識を有しない一般社会人に対し、過大な節電効果を説明してセールスを行ったことは、社会的に許容される商業活動の範疇を逸脱したもので、欺罔行為に当たる 久喜簡易裁判所 荻原三雄 2003年(平成15年) 3月26日 平成14年(ハ)第296号 売買代金返還等請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)アイディック 原告は、高校普通科を卒業後、そば屋を経営している男性である。被告会社の従業員が原告の店舗兼住宅を訪問し、「省電王」と称する電圧調整器具につき、電力の節減効果を強調してセールスを行ったため、原告は省電王を設置すれば、節電の効果があると信じて、省電王等の設備1式の・・・

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