電子取引(プロバイダ責任)

発信者情報開示請求訴訟においては、被害者が発信者情報の一部を既に把握している場合であっても、そのことにより、その余の発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の存在が否定されるものではない 東京地方裁判所 高橋利文・齊藤顕・世森亮次 2003年(平成15年) 3月31日 平成14年(ワ)11665号 損害賠償請求事件 ヤフー(株) 本件は、インターネット上のプライバシー侵害などに対応するために制定されたプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づいて発信者情報の開示を求めた事案である。 原告は、眼科を診療科目とする病院を運営する医療法人であ・・・

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