サラ金

1審において期限の利益の再度付与が認められなかったが、2審において黙示による合意の成立を認め過払い金の返還を命じた事例 金沢地方裁判所 井戸謙一・野村賢・村山智英 2003年(平成15年) 6月16日 平成15年(レ)第1号 貸金等請求控訴事件 喜成清重司法書士 076(291)2090 キャッシュサービスアイドルこと中山明男 業者主張 債務者はキャッシュサービスアイドルから次の借入を繰り返してきた。 平成9年 2月12日 30万円 同 11月10日 30万円 10年 9月 9日 30万円 11年 5月11日 30万円 12年 1月11日 30万円 業者は、上記貸付を別個独立した貸付と主張。 利・・・

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