サラ金

相手方の期限利益喪失の主張を信義則上認められないとし、取引経過開示義務を信義則上の債務不履行として認めた 京都地方裁判所 古谷恭一郎 2003年(平成15年) 5月28日 平成14年(ワ)第2985号 根抵当権抹消・不当利得金・損害賠償請求事件 飯田昭弁護士 075(211)4411 サンケイこと加納佳 1 相手方業者は不動産担保をとっている京都の個人業者で、本人訴訟ですが、終盤で例の武富士の最高裁決定と、吉野正三郎弁護士(商工ファンド代理人)の論文を追加提出してきました。判決は、開示義務違反を信義則上の債務不履行ととらえています。ただ、不開示と因果関係のある損害は10万円(請求50万円)しか認・・・

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