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在宅ワークで勧誘し、医療事務速習講座の教材販売に関する立替え払い契約をさせた場合に、主婦の錯誤無効の主張を認め、クォークの請求を棄却した事例 津地方裁判所 2003年(平成15年) 4月2日 平成13年(ワ)第152号 立替金請求事件 村田正人弁護士059(226)0451 クオーク 医療事務速習講座という教材販売に関する立替払い契約について、津地方裁判所平成15年4月2日判決は、主婦とクォークとの間の契約は教材の売買代金の立替払いをすることを約した契約であり、本件売買契約の締結当時、主婦は、本件売買契約を締結すればアド・ホックから分割金の支払をなしうる程度の在宅ワークの提供を受けられると誤信し・・・

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