チケット金融(ヤミ金)

チケット金融業者とは無関係の他の金券チケット屋でチケットを売却させる、という手口のチケット金融業者の保証会社からの求償金請求について、争った結果、原告が請求を放棄した事例
尼崎簡易裁判所
2003年(平成15年) 2月24日
平成14年(ハ)第440号
求償金返還請求事件
堀泰夫司法書士 0729(99)4803
(株)神崎信用
本件売買契約は、実質的には金銭消費貸借契約であり、利ざやは利息にあたり、契約全体が暴利行為として無効である、と主張して争った。これを裏付ける事情として、①初めての客には、チケットを売れば金銭を得・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。