保証料・過剰融資

信用保証会社の保証料が貸金業者(日掛金融)の利息とみなされた事例。著しい過剰融資で残元金全額の請求が権利の濫用に該当するとして、残元金の8割を限度としての請求のみを認めた事例
大分簡易裁判所 宮本参生
2003年(平成15年)2月17日
平成14年(ハ)第337号
保証債務金請求事件
河野聡弁護士 097(533)6543
(株)ニップス

株式会社ニップスは、出資法の特例金利である54.75%で貸付をしているが、顧客が借り入れをする際には、実質的経営者の娘の経営する信用保証会社(個人経営)に保証委託をさせ、貸付金の1・・・

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