保証料、取引経過開示

信用保証会社の保証料が貸金業者の利息とみなされた事例。任意整理の受任通知到達の4日後に取引履歴を開示しないまま貸金訴訟を提起したのに対し、取引履歴不開示による慰謝料5万円の請求権による相殺を認めた事例 大分簡易裁判所 宮本参生 2003年(平成15年)2月17日 平成14年(ハ)第1215号 貸金請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 信用信販(株) 信用信販有限会社は、出資法の上限金利である29.2%で貸付をしているが、顧客が借り入れをする際には、代表者の娘の経営する信用保証会社(個人経営)に保証委託をさせ、貸付金の1割の保証料を代行取得していた。保証会社は独自の審査はせず、破産及・・・

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