商工ローン(手形取引)

日栄元社員が日栄側の申請で行った証言が偽証であったと自ら告白して改めて行った訂正の証言に信用性があると認め、日本信用保証の保証料を日栄の利息とみなし、手形の切り返しは継続した取引として利息計算すべきであるとした判決 大分地方裁判所 須田啓之・細野高広・宮本博文 2003年(平成15年)2月25日 平成12年(ワ)第640号 不当利得返還等請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 (株)ロプロ(日栄) 本件は、大分地方裁判所に提起された対日栄不当利得返還等請求集団訴訟の第2次訴訟で、和解が成立しなかった自営業者4社とその保証人の不当利得返還請求、債務不存在確認請求、日本信用保証からの支・・・

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