ヤミ金

東京のヤミ金業者に対する不当利得等返還請求事件で、原告が支払った元利金全額の返還請求を認めた判決 東京簡易裁判所 廣瀬信義 2002年(平成14年)10月1日 平成14年(少コ)第1596号 不当利得金返還等請求事件 山口愛子司法書士 03(5819)4114 エイトスター 川の手市民の会の紹介により、依頼を受けた案件で、まず始めはFAXにて、過払い請求をし、過払いに応じればその業者はそこまでとし、過払いに応じない業者については、債務者が支払った全額につき、民法708条の不法原因給付もしくは民法703条の不当利得に基づく返還請求をするようにしている。2本立てにしているのは、不法原因給付はなかな・・・

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