販売店が行ったアポイントメントセールスによる宝石等の長時間にわたる執拗な勧誘による過量販売について、信販会社より立替金の請求があり、公序良俗違反等を理由に支払停止の抗弁を主張して争った結果、訴訟外の和解をして、信販会社が販売店の間で立替払契約をキャンセルした上、立替金請求訴訟の取り下げをし、消費者に既払金を返還した事例 大阪地方裁判所 2002年(平成14年)3月14日、15日(訴訟外の和解) 平成13年(レ)第184号 立替金請求控訴事件 西村陽子弁護士 0722(21)1807 (株)クオーク・(株)太陽通商 本件事案は、電話で呼び出された若者が、高価な宝石を購入するよう午前12時頃まで数・・・
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