統一協会の勧誘・教化行為は、信教の自由や婚姻の自由を侵害する違法な行為である 新潟地方裁判所 片野悟好・飯塚圭一・和田健 2002年(平成14年)10月28日 平成元年(ワ)第374号外 損害賠償請求事件 中村周而弁護士 世界基督教統一神霊協会 元信者が統一協会を訴えたいわゆる「青春を返せ訴訟」の新潟地裁判決であり、統一協会の入教勧誘・教化の違法性を認めた。 判決は、「原告らに対する被告による勧誘・教化行為は、極めて不当な目的に基づく著しく社会的相当性を逸脱した方法であり、結果として原告らの自由意思を阻害したものといわざるを得ず、原告らの信教の自由や婚姻の自由を侵害する違法な行為」であると判示・・・
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