取引経過非開示の業者に過払金と取引経過非開示が不法行為に該当するとして慰藉料と弁護士費用を求め提訴(原告数16名)したところ、取引経過非開示は、社会的要請に違背し、違法性が高いとして慰藉料(原告1名につき20万円)と弁護士費用(同5万円)を認容した 山形地方裁判所 石橋俊一 2003年(平成15年)3月15日 平成13年(ワ)第82号 損害賠償等請求事件 外塚功弁護士 023(634)1515 (株)東急 本件は、被告の他に系列会社2社も含め延べ原告49名で、過払金と取引経過非開示による慰藉料と弁護士費用合計3100万円を求め、平成13年3月集団提訴した事件にうち被告東急についての判決である。・・・
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